日本国憲法 第二章 戦争の放棄

第九条一.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
二.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
憲法を変えて、日本を「戦争ができる国」にしようとする動きが、かつてない規模と強さが台頭しています。これを危惧した井上ひさし氏ら九人は二〇〇四年六月十日「九条の会」アピールを発表しました。 全国各地でこのアピールは共感を呼び、改憲の企てを阻止する共同の輪が広がっています。
朝霞市でも「九条の会」アピールに賛同し、2005年11月19日によびかけ人11名が「あさか・九条の会」を結成し憲法九条を守ろうとする地域の人たちと手をつなぎまた全国の連帯の輪をひろげようとしています。
埼玉土建朝志和支部(朝霞・志木・和光)

2008年度方針

2005年11月~2008年

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